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副業で持ち家を一部事務所として経費に! 10%以下だとローン控除全額受けられる?

もともと自宅として利用している持ち家の一部を、事務所として経費にすることができるのか。

自宅の一部を事務所として経費として計上することは、可能です。ただし、ローン控除を受けている場合は注意が必要です。

ネットで調べると、10%以下だとローン控除を全額受けられるとあったので、念のため、国税局の電話相談センターへ確認を取りました。

で、未償却残高の計算などを確認したいと思い、本日税務署に行って、ローン控除のことも念のため確認すると…なんと、全額受けられない(残り90%がローン控除の対象となる)と言われました…。

帰ってネットで調べてみました…税務署が言ってることが正しいのかどうなのか微妙に思えてきたのです。

また週明けに、理論武装してから、もう一度、税務署へ電話して確認するつもりです。

これでネットの方が正しいなら、、、まじでちゃんと仕事してくれ公務員…

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持ち家の何割を事務所とするのか

そもそも持ち家の一部を事務所とする場合、何割を経費として含めるものなのでしょうか。
本業として自宅で事業としている場合は、半分の50%くらいを事務所として計上することも可能です。ただし、会社員で平日仕事をしていて、在宅で副業している場合などは20%ほどが適切ではないでしょうか。
税務署で話を伺った限り、結局は個々人の裁量に任されている部分でもあるので、もし監査に入った場合に理由などを説明できるような割合であれば大丈夫とのことでした。
ただし、持ち家でローン控除を受けている場合は、経費として含める割合によっては経費として落としたことによって、逆に税額を多くとられてしまうこともあるので注意しましょう。

事務所の割合を50%以上とするとローン控除が受けられない

住宅ローン控除の適用要件には、「床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである」とあります。そのため、事務所の割合を50%以上にしてしまうと、ローン控除は受けられないようです。それ以下であれば、事業所の割合分を控除から引く形になります。

事務所の割合を10%以下にしたら本当にローン控除が全額受けられる?

国税庁の電話相談で聞いた時には、10%以下にした場合は、ローン控除が全額受けられるという見解でした。ネット上にその情報も載っていたので、私自身もそうだと思って、10%以下で経費に含めるつもりでした。
しかし、最寄りの税務署へ相談予約をとって確認したところ、住居の10%を事務所として、経費で落とした場合、ローン控除は残りの90%しか受けられないと言われてしまったのです。。
電話相談センターでは100%含められると伝えましたが、「私たちはそのように判断しています」と強く言われてしまい…確かに、住宅控除の書類を読むと事業割合分は引くのが正しいように思えました。
地域や管轄などによって異なるグレーゾーンなのかもしれないので、不安であるなら、最寄りの税務署へ確認してみるのが一番なのかもしれません。(やぶ蛇になるかもしれませんが…)

ただ…同じ税務署の職員さんでも聞く人とかによって異なるとか、本当困っちゃうよね…統一してよ!

え…でもちょっと待って。税理士事務所のホームページで、所得税法やでは、10%以下であったら住宅ローン控除を受けられると記載されています…

住宅ローン控除と事業経費の関係|名古屋の税理士相談ナビ


・租措法41-29
第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係|国税庁

41-29 措置法令第26条第6項の規定は、その家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合に適用されるのであるが、41-27により計算したその者の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額のおおむね90パーセント以上に相当する面積又は金額であるときは、同項の規定にかかわらず、その家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額に該当するものとして措置法第41条第1項又は第6項の規定を適用することができるものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-1、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34改正)


うーーん、、、税理士事務所や国税庁の電話相談センターの返答の方が正しい気がする。。。
もう一回電話かけてみるかー。

ーー(以下、2020/8/11更新)ーーー

事務所の割合を10%以下にしたらローン控除が全額受けらます!

本日、上記の法律を伝えた上で再度しっかりと調べてもらいました!

で、事業割合が10%以下であれば、全額ローン控除受けられるという結論でした…

なんじゃそりゃーーー!

危うくネット上にも嘘の情報をまき散らし、私も3万円ほどのローン控除分を多く税金を納めさせられるところでした…。。

まとめ

持ち家を事務所、兼、自宅とする場合は、以下の割合がいいです。
・ローン控除している場合、事業割合を10%以下にする
・ローン控除していない場合、事業割合を50%以下にする(根拠が示せる妥当な割合で)

以上です!二転三転してしまって申し訳ありませんでした…

税務署への教訓としては、疑問に思ったことは法律なども調べて裏付けをとること!
以下の記事でも、税のことに関する相談方法をまとめてました。
ponde.hatenablog.com