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育休中の副業の落とし穴!?育児休業給付金をもらうための注意点

育休中のスキマ時間に副業をしたいと思っている方も多いはず。私自身も現在育休中で、クラウドワークスでライターのお仕事を副業として始めました。そんな私の経験を元に、今回は、育児休業給付金をもらいながら稼ぐ方法について、簡単にまとめてみました!

 

でも育休中に副業して稼ぐのってアリなの?育児給付金ももらえなくなりそう。

実は育児給付金をもらいながら副業することはできるの。ただ、いくつかの注意点をおさえておかないと、もらえなくなる可能性があるから、その注意点について、これから説明していくね。

 

 

育児休業給付金をもらいながら副業するときの注意点

育児休暇中に育児休業給付金をもらいながら副業することは可能です。ただし、いくつか注意しておかないと、減額されたり、もらえなくなったりしてしまう恐れも… 

なお、育児休暇中の制度としては、以下の2つで取り扱いが違うので特に注意が必要です。

どういった点で注意が必要なのか?実際に細かくみていきましょう。

①会社が副業を禁止していないか

まず、トラブルを防ぐために、会社が副業を認めているかどうか、必ず確認しましょう。

もし副業禁止の会社の場合はどうしたら稼げるか、この記事の後半にも書いているから読んでみてね。

②副業で得る収入はいくらまでOK?

育児休業給付金と副収入を合わせて、80%を超えると、育児休業給付金が減額されます。

更に、副収入だけで80%を超えると、育児休業給付金がもらえなくなります。

それって減額される分の給与がもらえてないようなものだから、損じゃないの?

そう、だから損しない収入の上限額を押さえておこうね。

育児休業給付金は、育休開始から6ヵ月間は「賃金月額*1」の67%、7か月目以降は50%なので、期間によって上限額が変わります。

 

<損しない収入の上限額>

  • 育休開始から6ヵ月間…「賃金月額」の13%
  • 7ヵ月目以降…「賃金月額」の30%

 

賃金月額は、ハローワークから届く「育児休業給付金支給決定通知書」にも記載されていますので、計算してみてくださいね。

③副業で働ける日数・時間は?

育児給付金の支給対象としては、以下の条件が決まっています。

・勤務日数が1カ月につき10日まで、もしくは、80時間以下

そのため、11日以上働いたり、80時間以上働くと、育児給付金がもらえなくなってしまうので注意してください。 

育児休暇中ということで、スキマ時間に仕事するとしたら、そこまで気にするほどの数字ではないかな~…と思います。

社会保険の取り扱い

実は、育休中の副業では、育児給付金より社会保険が落とし穴でした…

調べてみると、少ない日数でも、労働者から申し出た場合は、働ける環境とみなされて、免除対象から外れてしまうということなのです。。

社会保険の場合、労働することについてどちらが申し出たが問題になるのです。少ない日数でも、労働者から申し出た場合、働ける状況と考えられ免除ではなくなります。

会社の担当者に問い合わせたところ、たとえば、会社側が、繁忙などの理由でお願いされて働いた場合、月2~3日程度であれば、育児休暇中とみなされて免除になるとのことでした。

これについては、嘘の情報が多くネット上に出回っていました。。

軽く副業をしてみて、免除を受けられなくなって逆に損になってしまった…とならないためにも、事前にしっかりと自分が加入している社会保険会社に問い合わせておいた方がいいかもしれません。

⑤20万以下だと確定申告は不要だけど…

20万円以下の所得だったら、確定申告はいらないのでは?

そう、20万円以下では確定申告は不要です。 

でも…実は20万円以下でも、住民税の申告は必要になります!

所得とは、収入から経費を引いた金額になります。

例えば、ライターの仕事で稼いでいる場合、自宅でネットを利用しているとした場合、家賃・ネット代、また旅行ブログなどの場合は旅費を経費として回すことができます。年間のライター収入が25万円の場合でも、経費が10万円かかると、所得は15万円で20万円を下回ります。

その場合、確定申告は不要になりますが、所得が1円以上あれば、住民税の申告が必要になってきます。ちなみに、経費を差し引いて赤字や所得ゼロの場合は、申告不要です。 

まとめると…

  • 赤字か所得がゼロ⇒申告不要
  • 所得が0~19万円⇒住民税の申告が必要
  • 所得が20万円以上⇒確定申告が必要

所得が20万円未満の場合でも、確定申告を行なえば、住民税の申告はベットする必要はありません。どちらにしても、所得を計算するのにあたって、収入と経費をしっかりと管理しておく必要があります。

所得が1円以上出ている場合は、控除が可能になる青色申告で行なうほうがお得ですが、最初は難しいので白色申告から始めてもいいかもしれません。無料で使えるソフトもあるので、所得が少しでもある場合は確定申告は是非やっておいてくださいね。

 副業が禁止されている場合は?

育児休業給付金もらいながら仕事復帰も可能

育児休業給付金もらいながら、仕事復帰ってできるの?

実は、以下の条件を満たせば、「給付金を受け続けながらの仕事復帰は可能」なのです。 

可能な条件 

育児休業中の勤務日数が1カ月につき10日まで、もしくは80時間以下

給与と給付金の合計金額が休業前の給料の80%を超えない

ただし、子供を育てながらになるので、在宅勤務が許されており、ある程度自由な働き方が許されている会社に限る…ということになりますが。。

 

副業に該当しない方法で稼ぐ

副業に該当しない方法とは、メルカリなどで不用品などを売るという方法です。

そもそも副業とは定義としては「収入を得るために行う本業以外の仕事」となっています。

解釈はさまざまですが、「収入を目的」もしくは「収入が発生」している場合は、副業とみなされることが多いです。

実は過去に、フリーマーケットで商品を販売していた公務員が、副業禁止規定により処分されたという事例もあります。そのため、メルカリなどでの販売も副業とみなされる可能性はあります。

 

ただ、これは極端な例で、基本的に、不用品を処分するだけで、わざわざ売る商品を仕入れるなどをしていない限りは、副業とみなされる可能性は低いです。

 

また、金額でいうと、確定申告が必要となるラインの年間20万円の利益までであれば、副業とみなされる可能性は低いと思われます。

 

つまり、メルカリなどの販売で副業とみなされないためには、次の2つに注意して行いましょう。

①メルカリで売るための商品の仕入れをしない=「収入を目的」

②利益が年間20万円以上を超えないようにする=「収入が発生」


年末調整で取り戻す

会社員でも、年末調整をすることで、税金の還付を受けたり、税金を払わなくて済んだりすることも多いです。

育休中におすすめなのが、医療費控除です。

出産にかかった費用は、出産一時金である程度まかなえると思いますが、検診代・産後の通院費・子供の病院代など、医療費が10万円をこえることも多いと思います。自分だけでなく、家族全員の医療費も加味できるので、是非医療費控除を行ない、住民税などを安くしていきましょう。

年末調整で還付申請を忘れてしまっても、5年間の申請期限があるので安心してください。ただ、うっかりしてると期限を過ぎてしまった!となりかねないので、早めに申請しておきましょうね。 

なお、ふるさと納税は、育休中で所得がゼロの場合は、基本特には、なりません。その年の何か月か働いていて産休に入ったなど、所得が少しだけある場合は、お得になる可能性もありますので、実際シミュレーションを行ない、試してみましょう。


まとめ

育児給付金をもらいながら、副業する注意点について、お伝えしました。

育休中に副業しようと思っていた方でも、おそらく見落としていたポイント方も多いのではないでしょうか。

お金を稼ぐことが目的だったのに、給付金がもらえなくなったり社会保険料の免除が受けられなくなったりして、損してしまうなど、元も子もなくなった状態にならないように注意しましょうね。

 

また、育児休暇ということなので、子供のお世話や自分自身の休息が第一ということも頭において、無理のない程度に稼いでいきましょう♪

 

*1:「休業開始時賃金日額」×「支給日数」のこと。休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額を示します。